毎月の補償が始まった後の保険料は返還できません。
ただし、補償が始まる前に保険料を支払済みで、その期間が始まる前に解約した場合は、その分の保険料を返還します。
【例】
・1回目保険料(1/15に請求):該当の補償期間 1/15~2/14
・2回目保険料(1/31に請求):該当の補償期間 2/15~3/14
→2/1~2/14に解約された場合は、2回目保険料を返還します。1回目保険料の返還はありません。
※本FAQは火災保険、スマホ保険の方へのご案内です。
※キャンセル保険についてはこちらをご確認ください。
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